相続手続きは、葬儀の手配に始まり、100を超えるといわれる手続きに時間と労力を費やし、故人との思い出を顧みる余裕がないのが現実です。
私たちは、全力でお手伝いをさせていただき、それによってできた心の余裕や時間を、「想い」を伝える時間に充てていただければと思います。
亡くなった方の相続関係や相続財産についてお話を伺い、手続きや費用について司法書士が丁寧に説明をいたします。
※遠方の場合には出張相談やオンライン相談、お電話での相談も行っています。「私は遺言書なんて作らなくても大丈夫」と思っている方も多いかと思います。
しかしごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、思いもよらないことで家族間の争いが起きることがよくあります。
そこで一番多く揉める原因となるのが、遺産の分割についてです。
ご自分の死後、ご自身の遺産が原因で残された家族が争いになることは、とても悲しいことです。
しかし、「遺言書」を作成することによって、家族間の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書があれば、原則として遺言書の通りに相続されます。
また、ご自身の望む通りに財産を相続させることもできます。
ご自身のためだけでなく、残されたご家族のためにも遺言書を作成されることをお勧め致します。
まずは遺産の内容や、誰にどれをどれだけ残したいのかなどのお話を伺い、手続きや費用について司法書士が丁寧に説明をいたします。
その際、不動産を所有している方は登記簿謄本(登記事項証明書)などの所在がわかるもの、固定資産評価証明書、預貯金がある方は金融機関、口座番号のわかる資料をご準備ください。
公証役場で証人2名のもと、公証人が決定した遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させ、内容が正しいことを確認した後に遺言者と証人2名が遺言書に署名・捺印します。
※公証役場に出向くことができない場合は、公証人に来ていただくことも可能です。
※証人となる方がいない場合でも、当事務所が手配いたしますのでご安心ください。