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相続登記

ご相続を迎えられた方へ

相続手続きは、葬儀の手配に始まり、100を超えるといわれる手続きに時間と労力を費やし、故人との思い出を顧みる余裕がないのが現実です。

私たちは、全力でお手伝いをさせていただき、それによってできた心の余裕や時間を、「想い」を伝える時間に充てていただければと思います。

相続登記の義務化

✅令和6年4月1日より相続登記が義務化
✅登記を怠ると、最高10万円の過料が発生
✅相続登記の義務は、令和6年4月1日よりも前の相続もさかのぼって対象
長期間放置していると相続人が増え、不動産の売却が困難なことも

以上のことから、相続が発生した場合は相続登記をする必要がございます。

相続登記の流れ

Step.1 ご相談

亡くなった方の相続関係や相続財産についてお話を伺い、手続きや費用について司法書士が丁寧に説明をいたします。

※遠方の場合には出張相談やオンライン相談、お電話での相談も行っています。
Step.2 相続人の調査・確定
当事務所で、戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍、住民票等を取得し法定相続人を確定します。
Step.3 相続財産の特定
名寄(なよせ)を取得し、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を調査します。
Step.4 相続財産の分割及び遺産分割協議書の作成
相続人の皆様方全員で話し合って、相続財産を誰がどのように取得するのか決め、その内容を書面化し、相続人の皆様方全員に署名・捺印(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)をいただきます。
Step.5 費用のお支払い
登記申請の際に登録免許税を法務局に納める必要があるため、事前に費用をいただく必要がございます。
Step.6 登記申請
費用のお支払いを確認した後、法務局に登記申請を行います。
Step.7 業務完了
法務局で発行された登記識別情報通知や戸籍謄本、遺産分割協議書等の書類をお渡しし、相続登記手続き終了です。
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遺言

遺言書が必要な理由

「私は遺言書なんて作らなくても大丈夫」と思っている方も多いかと思います。

しかしごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、思いもよらないことで家族間の争いが起きることがよくあります。
そこで一番多く揉める原因となるのが、遺産の分割についてです。
ご自分の死後、ご自身の遺産が原因で残された家族が争いになることは、とても悲しいことです。

しかし、「遺言書」を作成することによって、家族間の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書があれば、原則として遺言書の通りに相続されます。
また、ご自身の望む通りに財産を相続させることもできます。

ご自身のためだけでなく、残されたご家族のためにも遺言書を作成されることをお勧め致します。

遺言書を作成するメリット

①相続財産の分け方を指定できる

遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには、遺留分を侵害しない範囲での指定が賢明です。


②特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が指定できる

遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。


③事業継承に活用できる

遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。
生前贈与と異なり、いつでも撤回することができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。


④遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に実行してもらう人を指定することができます。


⑤認知と未成年後見人の指定

認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。

遺言書の種類

遺言には「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類があります。一般的には普通方式の遺言が行われます。
普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、よく使われるのが「自筆証書遺言」「公正証書遺言」になります。

当事務所では、安全で実現の確実性が高い公正証書遺言をお勧めしております。

①自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、本人が、全文・日付・氏名など自筆で書きます。

メリット
  • 費用を抑えられる
  • 証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができる

デメリット
  • 遺言書が発見されない可能性がある
  • 信頼性に欠けるため、相続人の間で紛争になる場合がある
  • ワープロ文書や代筆は認められないため、自筆で書く必要がある
  • 法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合がある
  • 遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性がある
  • 本人の死亡後に家庭裁判所での検認が必要となり、相続人の手間がかかる

②公正証書遺言
証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。

メリット
  • 遺言の内容を公証人に口述することで遺言が作成できるため簡単(手話通訳や筆談により伝えることも可能です)
  • 形式不備で遺言が無効になることがない
  • 偽造のおそれがない
  • 相続開始の際に家庭裁判所の検認が不要で、相続人に負担がかからない
  • 原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえる

デメリット
  • 公証人の費用がかかる
  • 自筆証書遺言よりも時間がかかる

遺言書作成の流れ

Step.1 ご相談

まずは遺産の内容や、誰にどれをどれだけ残したいのかなどのお話を伺い、手続きや費用について司法書士が丁寧に説明をいたします。
その際、不動産を所有している方は登記簿謄本(登記事項証明書)などの所在がわかるもの、固定資産評価証明書、預貯金がある方は金融機関、口座番号のわかる資料をご準備ください。

※遠方の場合には出張相談やオンライン相談、お電話での相談も行っています。
Step.2 遺言書の文案作成・確認
相談内容をもとに司法書士が遺言書の文案を作成し、お客様に文案を確認していただきます。
Step.3 公証人と文案及び日程の打ち合わせ
Step.2で作成した遺言書の文案をもとに、司法書士が公証人と打ち合わせをします。
その後、遺言者の意思を正確に明記した遺言書文案が完成します。
Step.4 公証役場で公正証書遺言の作成

公証役場で証人2名のもと、公証人が決定した遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させ、内容が正しいことを確認した後に遺言者と証人2名が遺言書に署名・捺印します。
※公証役場に出向くことができない場合は、公証人に来ていただくことも可能です。

※証人となる方がいない場合でも、当事務所が手配いたしますのでご安心ください。


Step.5 業務完了
公証役場で公正証書遺言の正本と副本をもらって手続き完了です。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
正本と副本はご自身で保管するか、または遺言執行者や受遺者などに預けておくとよいでしょう。
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よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q.大手の事務所に行ったが司法書士に対応してもらえなかったです。司法書士に対応してもらえますか?

    A.当事務所は、初回の面談から手続き完了まですべて司法書士が対応いたしますのでご安心ください。
  • Q.以前依頼した事務所では、依頼からかなり時間が経っているのに進捗状況の報告がなかったため、ちゃんと手続きが進んでいるのか不安だった。進捗状況は教えてもらえますか?

    A.当事務所ではお客様のご都合に合わせて、LINEやメールなどでこまめに進捗状況をご報告させていただいております。
  • Q.費用はいくらになりますか?

    A.費用は事案によって異なりますが、初回ご相談時に詳しく説明させていただきますのでご安心ください。
  • Q.遠方でも対応はしてもらえますか?

    A.当事務所は、全国に対応しております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

  • Q.相続登記をした後に不動産の売却を考えています。どこか良い不動産会社さんを紹介してもらえますか?

    A.はい、紹介いたします。
     当事務所と提携している不動産会社様と連携し、不動産売却までワンストップでサポートいたします。
     お見積りや査定のみでも大丈夫ですので、お気軽にご相談下さい。
  • Q.相続登記や遺言書作成以外の相続関係の依頼はできますか?

    A.はい、可能です。
     生前贈与、相続放棄など、幅広くご依頼いただけます。
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✉ kreliable.sihousyosi@e4.gmobb.jp

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